相続における贈与税の特例
非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年
2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に以下のような書類を準備する必要があります。
★計算明細書
★戸籍の謄本
★住民票の写し
★登記事項証明書
★新築や取得の契約書の写しなど一定の書類
これらを添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
そうぞく時精算課税を選択した受贈者 =子が、そうぞく時精算課税に係る贈与者以外の者から贈与を受けた財産について・・・・・・
贈与財産の価額の合計額から暦年課税の基礎控除額110万円を控除し、贈与税の税率を適用し贈与税額を計算することになります。
そうぞく時精算課税に係る贈与税額を計算する際には、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできません。
贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告をしなければなりません。
そうぞく税額の計算
★そうぞく時精算課税を選択した者に係るそうぞく税額は?
そうぞく時精算課税を利用していて贈与者が亡くなった時に、
それまでに贈与を受けたそうぞく時精算課税の適用を受ける
贈与財産の価額とそうぞくや遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算したそうぞく税額から、既に納めたそうぞく時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。
そうぞく税額から控除しきれないそうぞく時精算課税に係る贈与税相当額については、そうぞく税の申告をすることにより還付を受けることが可能です。
そうぞく財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額ということになっています。



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