カテゴリー: 相続

相続における贈与税の特例

相続で非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書を準備する必要があります。

非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年
2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に以下のような書類を準備する必要があります。

★計算明細書
★戸籍の謄本
★住民票の写し
★登記事項証明書
★新築や取得の契約書の写しなど一定の書類

これらを添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

そうぞく時精算課税を選択した受贈者 =子が、そうぞく時精算課税に係る贈与者以外の者から贈与を受けた財産について・・・・・・

贈与財産の価額の合計額から暦年課税の基礎控除額110万円を控除し、贈与税の税率を適用し贈与税額を計算することになります。

そうぞく時精算課税に係る贈与税額を計算する際には、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできません。

贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告をしなければなりません。

そうぞく税額の計算

★そうぞく時精算課税を選択した者に係るそうぞく税額は?

そうぞく時精算課税を利用していて贈与者が亡くなった時に、
それまでに贈与を受けたそうぞく時精算課税の適用を受ける
贈与財産の価額とそうぞくや遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算したそうぞく税額から、既に納めたそうぞく時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。

そうぞく税額から控除しきれないそうぞく時精算課税に係る贈与税相当額については、そうぞく税の申告をすることにより還付を受けることが可能です。

そうぞく財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額ということになっています。

相続手続きのスケジュール

相続で遺産分割協議をしたあとに遺産がみつかると最初からやり直しを させられなければなりません。

その1:届け出等

●死亡届の提出
●公的年金の切り替え(遺族年金の受給手続きなど)
●健康保険の切り替え
●電気、ガス、水道、電話等公共料金の名義変更
●社会保険などへ埋葬許可と埋葬料の請求
●戸籍謄本変更(除籍手続き)
●各種カードの停止
●生命保険金の交付手続き
●そうぞく人の遺産分割協議準備
財産の確認、債権の確認。
そうぞく人の確認

●遺産の評価
●遺言の確認(有無)
●遺産の分割協議と遺産分割協議書の作成
●預貯金、株式の名義変更
●遺留分減殺請求(必要による)

その2:税金関連

●所得税の申告納付
●そうぞく税の申告納付

その3:祭事

●通夜、葬儀、告別式
●葬式費用の領収書等整理『保管
●香典返し 49日
●納骨式
●法要等

★そうぞく財産のための遺産がわからないときは?

亡くなった人の全財産や債権を調べることは容易ではありません。

一緒に暮らしていてもどこに何を預けているかということを
把握しきっている人はあまりいないでしょう。

離れて住んでいる場合はもっと分かりません。
通帳や、その他不動産関連など探すにも一苦労です。

逆に不動産のような大きいものより、預貯金などを調べるのが
大変なので。

金融資産など相続財産を調べる方法は、現物や書類を探すこと
通帳、証書、カードなどを見てみることです。

預貯金などの入金出勤情報からも洗い出すことができます。

遺産分割協議をしたあとに遺産がみつかると最初からやり直しを
させられなければなりません。
遺産分割協議は根本的に余り話し合いにならないことも多いです。

遠く離れて住んでいる親族ならなおさらのことです。

法定相続分とは

法定相続人の相続する割合を「法定そうぞく分」といいます。 ただし法定そうぞく人全員の合意があれば法定ぞうぞく人にこだわらず どのような分け方をしてもかまいません。

民法では遺言が無い場合には、法定そうぞく人がそうぞくする割合を
決めています。

法定そうぞく人のそうぞくする割合を「法定そうぞく分」といいます。
ただし法定そうぞく人全員の合意があれば法定そうぞく人にこだわらず
どのような分け方をしてもかまいません。

第九百条   【 法定そうぞく分 】
第一項 同順位のそうぞく人が数人あるときは、そのそうぞく分は、左の規定に従う。
第一号 子及び配偶者がそうぞく人であるときは、子のそうぞく分及び配偶者の
相続分は、各二分の一とする。

第二号 配偶者及び直系尊属がそうぞく人であるときは、配偶者のそうぞく分は、
三分の二とし、直系尊属のそうぞく分は、三分の一とする。
第三号 配偶者及び兄弟姉妹がそうぞく人であるときは、配偶者のそうぞく分は、四分の三とし、兄弟姉妹のそうぞく分は、四分の一とする。

第四号 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自のそうぞく分は、
相等しいものとする。但し、嫡出でない子のそうぞく分は、嫡出である子の
そうぞく分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹のそうぞく分は、
父母の双方を同じくする兄弟姉妹のそうぞく分の二分の一とする。

法定そうぞく分の割合は法廷そうぞく人が誰になるかによって決まります。
配偶者と子、子供のみ、配偶者のみなど様々なパターンが
予想されます。

配偶者と父母の場合もありえますし、家族構成によりさまざまな
パターンが出てきます。

遺留分とは・・・・・・・・・・・・

法定そうぞく人がそうぞくできる民法による、最低限の相続権利のこと。
これを遺留分と呼びます。
遺言では本人の意思で自由に財産を分けることができます。

相続の公正証書遺言・秘密証書遺言とは?

相続の場足、証人二人以上の立会いがあり、遺言者が遺言の内容を 公証人に口授し、公証人が遺言者の口授を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押します。

公正証書遺言とは?・・・・・・・・

証人二人以上の立会いがあり、遺言者が遺言の内容を
公証人に口授し、公証人が遺言者の口授を筆記し、これを
遺言者及び証人に読み聞かせ、遺言者及び証人が筆記の
正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押します。

公証人がその証書は上記に掲げる方式に従って作ったものである旨を附記して、これに署名し、印を押して作成されたものです。

メリットは・・・

・専門家である公証人が作成してくれるので任せて安心。
・保管が確実で安全。
・検認手続が不要。

デメリットは・・・

・遺言書の作成と内容を第三者に開示しなければならない。
・費用と手間が若干かかる。

証人は、未成年者、被後見人及び被保佐人、推定そうぞく人、
受遺者及びその配偶者並びに直系血族、公証人の配偶者、
四親等内の親族などは、なることが出来ません。

法定そうぞく分に反する遺言はどうなるのでしょうか?

遺言が優先されますので、法定そうぞく分の反した遺言も有効です。
ただし、残された遺族のために遺留分を最低の保証として、
民法は遺留分を認めています。法定そうぞく分に反した
遺言がされた場合、遺留分までは奪うことは不可能です。

遺留分はいわないともらえない、ということになり、
兄弟以外のそうぞく人が遺留分減殺請求をしない限り、
遺留分を取り戻すことはできません。

遺留分減殺請求の時効が1年であることも覚えておきましょう。
遺留分減殺請求をしなければ、遺留分をもらうことが
できなくなります。遺留分を侵害された遺言であれば、
遺留分減殺請求をするのも方法です。

指定そうぞく分

被そうぞく人は遺言で共同そうぞく人のそうぞく分を定め、または、そうぞく分を定めることを第三者に委託することができる(902条1項本文)。

このような方法によって定まったそうぞく分を指定そうぞく分という。

ただし、被そうぞく人や第三者はそうぞく分の指定について遺留分に関する規定に違反することができない(902条1項但書)。

被そうぞく人が共同そうぞく人のうちの一人もしくは数人のそうぞく分のみを定め、または第三者に定めさせたときは、他の共同そうぞく人のそうぞく分は法定そうぞく分の規定によって定まることになる(902条2項)。

相続人がいない場合

相続人不存在の場合は、被相続人の債権者、特別縁故者、検察官が裁判所に 対して相続財産管理人の選任を請求しますよ

財産は誰も引き継ぐ人がいないので最終的には国庫帰属になります。
共有者も特別縁故者もいない場合には、そうぞく財産管理人には家庭裁判所の審判により
報酬が決められ、そうぞく財産の中から支払われます。
そして残った財産は国庫に帰属します。

これは最初からそうぞく人が全くいない場合のほか、
そうぞく人の全員がそうぞく放棄してしまったような場合にも該当します。

民法第940条

第1項 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が
そうぞく財産の管理を始めることができるまで、自己の財産と同一の注意を以って、
その財産の管理を継続しなければならない。

そうぞく人不存在の場合は、被そうぞく人の債権者、特別縁故者、検察官が裁判所に
対してそうぞく財産管理人の選任を請求します。そして家庭裁判所は
そうぞく財産管理人を選任し管理人公告をします。

そうぞく財産管理人とは、家庭裁判所から選任され、そうぞく人のあることが
明らかでないそうぞく財産の管理を行う者で、一般的には地域の弁護士が就任します。

-そうぞく財産管理人の選任

そうぞく欠格や相続人の廃除、そうぞく放棄、相続人となるべき者の死亡などで、
そうぞく人が全くいなくなった状態を相続人不存在といいます。
さらにそうぞく人がいるかどうかわからない場合は、家庭裁判所はそうぞく人捜査の公告
を行います。それでも相続人が現れなければ、そうぞく人の不存在が確定します。

そうぞく財産管理人は、そうぞく財産を管理するとともに債権申し出の公告を行い、

債権者や遺贈を受けた者がいれば、支払いを行います。

相続人ではないが、被相続人と特別の縁故関係にあった者を特別縁故者といいます。

特別縁故者とは
・被相続人と生計を同じくしていた者(内縁の夫・妻・未届の養子)
被相続人の療養看護に努めた者
・その他被相続人と特別の縁故があった者

債権が多い場合の相続は・・・・・

マイナスの財産を返済し、残った財産を相続することができますよ

遺産相続というのは、プラスになるものばかりでなく
その人(被相続人)が持っていた債権まで受け継がれます。
ですsからその財産には不動産、財産だけではなく
借金のような債権も受けつがれてしまうのです。
一括して相続人に受け継がれてしまうのが相続の
特徴ですが、借金が多い場合は
相続を取りやめるほうがいいでしょう。
これらの相続人を守るための法律が
「相続放棄」と「限定承認」と呼ばれるものです。
○相続放棄・・・・・相続を希望しない相続人が
相続の権利を放棄することで相続人から外れること。
相続人は遺産だけでなく、借金を受け継ぐ必要がなくなります。
○限定承認・・・・・遺産や借金を受け継ぐが
借金支払いの責任は遺産の中で行い、相続人の
固有の財産まで借金の支払いに充てない法。
マイナスの財産を返済し、残った財産を相続することができるのです。
またマイナスの財産が多かった場合でも
プラスの財産の範囲内で債務を返済することで、
債務の返済を終わらせることができるというものです。
「明らかにマイナスの財産が多い」場合は相続放棄すれば
良いのですが、逆にどちらが多いのか不明という場合は
限定承認を選ぶことができます。
ただし限定承認のデメリットは手続きが煩雑なことです。
財産目録の作成を専門家に依頼しなければならず、
その分費用もかさみ、債権者とのやり取りなど手続きも
面倒となり、相続人全員で申述しなければならないので、
実際にはそれほど利用されることが多くありません。

遺産そうぞくというのは、プラスになるものばかりでなく

その人(被そうぞく人)が持っていた債権まで受け継がれます。

ですsからその財産には不動産、財産だけではなく

借金のような債権も受けつがれてしまうのです。

一括してそうぞく人に受け継がれてしまうのが相続の

特徴ですが、借金が多い場合は

そうぞくを取りやめるほうがいいでしょう。

これらの相続人を守るための法律が

「そうぞく放棄」と「限定承認」と呼ばれるものです。

○そうぞく放棄・・・・・そうぞくを希望しない相続人が

そうぞくの権利を放棄することでそうぞく人から外れること。

そうぞく人は遺産だけでなく、借金を受け継ぐ必要がなくなります。

○限定承認・・・・・遺産や借金を受け継ぐが

借金支払いの責任は遺産の中で行い、相続人の

固有の財産まで借金の支払いに充てない法。

マイナスの財産を返済し、残った財産を相続することができるのです。

またマイナスの財産が多かった場合でも

プラスの財産の範囲内で債務を返済することで、

債務の返済を終わらせることができるというものです。

「明らかにマイナスの財産が多い」場合はそうぞく放棄すれば

良いのですが、逆にどちらが多いのか不明という場合は

限定承認を選ぶことができます。

ただし限定承認のデメリットは手続きが煩雑なことです。

財産目録の作成を専門家に依頼しなければならず、

その分費用もかさみ、債権者とのやり取りなど手続きも

面倒となり、そうぞく人全員で申述しなければならないので、

実際にはそれほど利用されることが多くありません。

相続で家庭裁判所に持ち込む心得

相続では感情的になってしまうとこれらの本質を見失いがちになってしまいますので気をつけましょう。

相続について家庭裁判所へ持ち込む場合は慎重に行いましょう。
よほど急な案件で無い限り、相続人同士できちんと話し合いを
つけて整理してから持ち込みましょう。
遺産分割に関しては相続人が多くいる場合は、なおさらのこと
法律的には相続人の一人が家庭裁判所に出向くと
その他の相続人は相手方になってしまうということです。
誰か一人が争う姿勢をもっていればそのほかの
相続人が全員相手方として、認められたことになります。
裁判所からのいきなりの呼び出しについては
少なからず相手方とすれば衝撃を受けることとなります。
望ましいのは、事前に相続人で調整をつけておくことも
準備として家庭裁判所に持ち込む前に
できる限りして欲しいところではあります。
感情的になってしまうとこれらの本質を見失いがちに
なってしまいますので気をつけましょう。

そうぞくについて家庭裁判所へ持ち込む場合は慎重に行いましょう。

よほど急な案件で無い限り、そうぞく人同士できちんと話し合いを

つけて整理してから持ち込みましょう。

遺産分割に関しては相続人が多くいる場合は、なおさらのこと

法律的には相続人の一人が家庭裁判所に出向くと

その他の相続人は相手方になってしまうということです。

誰か一人が争う姿勢をもっていればそのほかの

相続人が全員相手方として、認められたことになります。

裁判所からのいきなりの呼び出しについては

少なからず相手方とすれば衝撃を受けることとなります。

望ましいのは、事前にそうぞく人で調整をつけておくことも

準備として家庭裁判所に持ち込む前に

できる限りして欲しいところではあります。

感情的になってしまうとこれらの本質を見失いがちに

なってしまいますので気をつけましょう。

相続の遺言はいいことばかりではない?

遺産のプラス面よりマイナス面が大きい遺言内容であれば、相続人は放棄することもできますよ

遺産争いというと、お金が豊富でそれをみんなで
分け合うことの争いと思われるのが一般ですね。
しかし実は遺産には債権(借金)や負債、その他の義務も
含まれていることを忘れてはいけません。
プラス面ばかりを見ていて、マイナス面を見逃してしまうと
うっかり債務者になってしまうこともあるのです。
逆に遺言を残したい人は自分の借金や負債、義務などについても
必ず書いておくことが大切です。
遺言する以上は、相続する人に対してきちんと
マイナス面がある場合には注文を入れておくことが必要でしょう。
逆に遺産のプラス面よりマイナス面が大きい遺言内容で
あれば、相続人は放棄することもできるわけですし
相続人が、一定の条件をクリアできるのであれば
プラス面となる遺産を残してあげられるということも
出てくるかもしれません。
オブラードに包んだ書き方はせず、包み隠さず
マイナス面の処理についても記載しておきましょう。
そしてそれを受けるも受けないも、相続人の選択とさせるように
していきましょう。

遺産争いというと、お金が豊富でそれをみんなで

分け合うことの争いと思われるのが一般ですね。

しかし実は遺産には債権(借金)や負債、その他の義務も

含まれていることを忘れてはいけません。

プラス面ばかりを見ていて、マイナス面を見逃してしまうと

うっかり債務者になってしまうこともあるのです。

逆に遺言を残したい人は自分の借金や負債、義務などについても

必ず書いておくことが大切です。

遺言する以上は、相続する人に対してきちんと

マイナス面がある場合には注文を入れておくことが必要でしょう。

逆に遺産のプラス面よりマイナス面が大きい遺言内容で

あれば、相続人は放棄することもできるわけですし

相続人が、一定の条件をクリアできるのであれば

プラス面となる遺産を残してあげられるということも

出てくるかもしれません。

オブラードに包んだ書き方はせず、包み隠さず

マイナス面の処理についても記載しておきましょう。

そしてそれを受けるも受けないも、相続人の選択とさせるように

していきましょう。

法定相続分

嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1ですよ

(法定相続分)第900条 同順位の相続人が数人あるときは、
その相続分は、次の各号の定めるところによる。
1.子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び
配偶者の相続分は、各2分の1とする。
2.配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、
配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、
3分の1とする。
3.配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、
配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、
4分の1とする。
4.子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、
各自の相続分は、相等しいものとする。
ただし、
嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の
2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の
相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の
2分の1とする。
ただし遺言による遺贈や遺留分よりも取り分が少なく
なったときいんは遺留分の権利者は遺贈や贈与を
受けたものに対して減殺を請求できます。
減殺請求権は存在を知ったときから1年ないし
相続開始の時から10年たつとそのいずれか先に来た
日に消滅します。
第八章 遺留分
第千二十八条  兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、
左の額を受ける。
一  直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の
財産の三分の一
二  その他の場合には、被相続人の財産の二分の一
第千二十九条  遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除して、これを算定する。
○2  条件附の権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選定した鑑定人の評価に従つて、その価格を定める。
第千三十条  贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、
前条の規定によつてその価額を算入する。
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを
知つて贈与をしたときは、一年前にしたものでも、同様である。
第千三十一条  遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を
保全するに必要な限度で、遺贈及び前条に掲げる贈与の
減殺を請求することができる。
第千三十二条  条件附の権利又は存続期間の不確定な
権利を贈与又は遺贈の目的とした場合において、
その贈与又は遺贈の一部を減殺すべきときは、
遺留分権利者は、第千二十九条第二項の規定によつて定めた
価格に従い、直ちにその残部の価額を受贈者又は受遺者に
給付しなければならない。
(法定相続分)第900条 同順位の相続人が数人あるときは、
その相続分は、次の各号の定めるところによる。
1.子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び
配偶者の相続分は、各2分の1とする。
2.配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、
配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、
3分の1とする。
3.配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、
配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、
4分の1とする。
4.子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、
各自の相続分は、相等しいものとする。
ただし、
嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の
2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の
相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の
2分の1とする。
ただし遺言による遺贈や遺留分よりも取り分が少なく
なったときいんは遺留分の権利者は遺贈や贈与を
受けたものに対して減殺を請求できます。
減殺請求権は存在を知ったときから1年ないし
相続開始の時から10年たつとそのいずれか先に来た
日に消滅します。
第八章 遺留分
第千二十八条  兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、
左の額を受ける。
一  直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の
財産の三分の一
二  その他の場合には、被相続人の財産の二分の一
第千二十九条  遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除して、これを算定する。
○2  条件附の権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選定した鑑定人の評価に従つて、その価格を定める。
第千三十条  贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、
前条の規定によつてその価額を算入する。
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを
知つて贈与をしたときは、一年前にしたものでも、同様である。
第千三十一条  遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を
保全するに必要な限度で、遺贈及び前条に掲げる贈与の
減殺を請求することができる。
第千三十二条  条件附の権利又は存続期間の不確定な
権利を贈与又は遺贈の目的とした場合において、
その贈与又は遺贈の一部を減殺すべきときは、
遺留分権利者は、第千二十九条第二項の規定によつて定めた
価格に従い、直ちにその残部の価額を受贈者又は受遺者に
給付しなければならない。

相続の順位

民法の条文で定められている条件に該当する人は相続人となることができないですよ

遺言がない場合、あるいは遺言が法律的に
有効なものでない場合には、民法の規定により、
相続人になれる人の範囲と順位が決まります。
そして、この民法の規定により相続人となる人
のことを『法定相続人(ほうていそうぞくにん)』と言います。
法定相続の場合には、法定相続人の間の
遺産分割協議により遺産が分割されます。
民法の規定により法定相続人になれる人は、
配偶者(法律上の夫または妻)、子(直系卑属)、
父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)の4種類の立場の人です。
ですから、内縁の妻や長男の嫁、叔父・叔母などに遺産を残したいのであれば、
これらの者を受遺者とする遺言書を作成する必要がありそれらを
指定なければ到底内縁の妻やおじ、おばなどに
遺産を残すことはできません。
直系及び傍系(兄弟姉妹)の相続権(889条)
1.被相続人の子
2.被相続人の直系尊属(ただし最近親どまり)
3.被相続人の兄弟姉妹
被相続人の配偶者は、上記の者と同順位で
常に相続人となる。同順位同士との相続と
なるのであって、遺言による指定がない限り
他順位間とで相続することはない。
ただし、以下の内容に該当する人は相続人になることができません。
第891条
次に掲げる者は、相続人となることができない。
一  故意に被相続人又は相続について先順位若しくは
同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようと
したために、刑に処せられた者
二  被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、
又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、
又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三  詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、
取り消し、又は変更することを妨げた者
四  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する
遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、
破棄し、又は隠匿した者

遺言がない場合、あるいは遺言が法律的に

有効なものでない場合には、民法の規定により、

相続人になれる人の範囲と順位が決まります。

そして、この民法の規定により相続人となる人

のことを『法定そうぞく人(ほうていそうぞくにん)』と言います。

法定そうぞくの場合には、法定そうぞく人の間の

遺産分割協議により遺産が分割されます。

民法の規定により法定相続人になれる人は、

配偶者(法律上の夫または妻)、子(直系卑属)、

父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)の4種類の立場の人です。

ですから、内縁の妻や長男の嫁、叔父・叔母などに遺産を残したいのであれば、

これらの者を受遺者とする遺言書を作成する必要がありそれらを

指定なければ到底内縁の妻やおじ、おばなどに

遺産を残すことはできません。

直系及び傍系(兄弟姉妹)の相続権(889条)

1.被そうぞく人の子

2.被そうぞく人の直系尊属(ただし最近親どまり)

3.被そうぞく人の兄弟姉妹

被そうぞく人の配偶者は、上記の者と同順位で

常にそうぞく人となる。同順位同士との相続と

なるのであって、遺言による指定がない限り

他順位間とでそうぞくすることはない。

ただし、以下の内容に該当する人はそうぞく人になることができません。

第891条

次に掲げる者は、そうぞく人となることができない。

一  故意に被そうぞく人又はそうぞくについて先順位若しくは

同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようと

したために、刑に処せられた者

二  被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、

又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、

又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

三  詐欺又は強迫によって、被そうぞく人がそうぞくに関する遺言をし、撤回し、

取り消し、又は変更することを妨げた者

四  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する

遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

五  そうぞくに関する被そうぞく人の遺言書を偽造し、変造し、

破棄し、又は隠匿した者

 

横浜市民の方へ相続は、するものもされるのも不安なものです。

相続の知識があればその不安を取り除けます。
横浜に相続に詳しい司法書士がいるようです。
専門の司法書士さんにご相談しいてみるのもよいかもしれませんね。